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姫路市が奨学金を受給している学生に3万円を給付
📅2020-06-08
姫路市は、新型コロナウイルスの影響で、経済的に困難になった奨学金を受給中の大学生、短大生、専門学生などに3万円を支給すると発表
姫路市は、奨学金を受け取っている学生に対して3万円を支給すると発表しました。期限は10月31日までです。申請する方は早めに申請しましょう。
給付対象者
⑴ 市内の大学等に在学している者
⑵ 市内に居住し、かつ、市外の大学等に在学している者
⑶ 保護者等が市内に居住し、かつ、市外の大学等に在学している者
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学(専門職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校(4年次以上に限る。)及び専修学校(専門課程に限る。)
給付条件
次のどれかに当てはまる方
⑴ 市内の大学等に在学している者
⑵ 市内に居住し、かつ、市外の大学等に在学している者
⑶ 保護者等が市内に居住し、かつ、市外の大学等に在学している者
申請方法
緊急学生支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して市長に申請しなければならない。
⑴ 給付奨学金を受給していることを証する書類
⑵ 学生証の写し
⑶ その他市長が必要と認める書類

申請書はこちらをクリック
申請書の記入例はこちらをクリック
申請期限
10月31日まで
お問い合わせ先
姫路市役所 企画政策推進室
中心部施設計画・教育調整担当
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
電話:079-221-2536
参考資料
緊急学生支援給付金給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、将来の不安が増す
中、経済的に厳しい環境におかれた大学生等に対して、給付金を給付するために実施
する緊急学生支援給付金(以下「給付金」という。)給付事業について、姫路市補助
金等交付規則(昭和43年姫路市規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を
定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
⑴ 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された大学(専門
職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校(4年次以上に限る。)及び専修学
校(専門課程に限る。)をいう。
⑵ 保護者等 給付金の対象となる者(以下「給付対象者」という。)が、未成年者
である場合にあってはその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)、成年であ
る場合にあっては父母兄姉又はこれに代わる者をいう。
⑶ 給付奨学金 独立行政法人日本学生支援機構が支給する給付奨学金をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付の対象となる者は、給付奨学金を受給している者であって次の各
号のいずれかに該当するものとする。
⑴ 市内の大学等に在学している者
⑵ 市内に居住し、かつ、市外の大学等に在学している者
⑶ 保護者等が市内に居住し、かつ、市外の大学等に在学している者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、給付対象者一人につき3万円とする。
(申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者は、令和2年10月31日までに、緊急学生
支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して市長に申請
しなければならない。
⑴ 給付奨学金を受給していることを証する書類
⑵ 学生証の写し
⑶ その他市長が必要と認める書類
(給付の決定及び通知)
- 2 -
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、支給の可
否を決定し、支給と決定したときは緊急学生支援給付金支給決定通知書兼口座振込通
知書(様式第2号)により当該申請に係る支給対象者に通知し、給付金を支給するも
のとし、不支給と決定したときは緊急学生支援給付金不支給決定通知書(様式第3
号)により当該申請に係る支給対象者にその旨を通知するものとする。
(取消し及び返還)
第7条 市長は、給付金の給付を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の支
給を受けた場合は、給付金の支給の決定を取り消すとともに、緊急学生支援給付金決
定取消及び返還通知書(様式第4号)によりその旨を通知し、期限を定めて給付金の
返還を求めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月4日から施行する。

引用元:姫路市 緊急学生支援給付金給付事業実施要綱

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