運転免許センター等における運転免許証更新業務の一時停止
目 次
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一時停止場所
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一時停止期間
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一時停止する業務
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運転及び更新可能期間の延長手続
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新型コロナウイルス感染症の影響により通常の更新手続が困難な方
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郵送による運転及び更新可能期間の延長手続
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免許を失効された方の手続
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新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に運転免許を失効された方
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新型コロナウイルス感染症の影響により技能試験の免除期間の末日までに運転免許試験の受験が困難な方
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新型コロナウイルス感染症の影響により仮免許の有効期間の延長が必要な方
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認知機能検査・高齢者講習の予約変更
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岡山県運転免許センター、倉敷運転免許更新センター、各警察署等を利用される皆様へ
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岡山県警のホームページ
一時停止場所
運転免許センター 倉敷運転免許更新センター 各警察署 矢掛幹部派出所
一時停止期間
令和2年4月23日(木曜日)から当面の間
一時停止する業務
運転免許証更新業務 ※ 令和2年4月22日までに、通常の更新手続を行っている方の更新時講習は実施しています。 ※ 運転免許証の再交付、記載事項変更、運転免許取得の学科試験・技能試験その他の業務は引き続き実施します。 詳しくはお問合せください。 岡山県運転免許センター 代表電話:086-724-2200 ※ 専用電話も設置していますので、ご利用ください。 専用相談電話:086-724-5410(こーしんといあわせ) 受付時間:平日午前8時30分から午後5時までの間
運転及び更新可能期間の延長手続
新型コロナウイルス感染症の影響により通常の更新手続が困難な方
更新期限の前に、申出手続を行ってください。 更新期限後であっても3か月間は運転及び更新が可能になります(※) ※ 運転及び更新が可能となった期間内に、通常の更新手続(講習の受講や適性検査の受検を含む)を改めて行っていただく必要があります。 【対象者】 免許証の更新期限が令和2年7月31日までの方が対象です。(誕生日が6月30日までの方) 既にこの申出手続を行い、運転及び更新可能期間の末日が令和2年7月31日までの方も再度手続ができます。 (申請場所) ・運転免許センター ・倉敷運転免許更新センター ・県内各警察署等 (必要書類) ・更新手続開始(継続)申請書 ・運転免許証 ※ 代理人による手続を希望される方は、代理人の方が、 ・更新手続開始(継続)申請書 ・申請者の運転免許証 ・委任状 ・代理人の方の本人確認書類(運転免許証等) を持参してください。
郵送による運転及び更新可能期間の延長手続
郵送料金を別途ご負担いただくことで、郵送の手続ができます。 (必要書類) ・更新手続開始(継続)申請書 ・運転免許証の写し(表面、裏面、継紙等全ての写し) ・定形の返信用封筒(長型3号)※郵便切手404円分を貼ってください (送付先) 〒709-2192 岡山市北区御津中山444-3 岡山県運転免許センター 免許作成係 ※ 送付は簡易書留等、到達した日が確認できる方法としてください。 <お問合せ> 岡山県運転免許センター 代表電話:086-724-2200 ※ 専用電話も設置していますので、ご利用ください。 専用相談電話:086-724-5410(こーしんといあわせ) 受付時間:平日午前8時30分から午後5時までの間
免許を失効された方の手続
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に運転免許を失効された方
運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合には、自動車等を運転することができません。一定の条件を満たせば学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能ですので、 まずは運転免許センターにお問合せください。 岡山県運転免許センター 代表電話:086-724-2200 ※ 専用電話も設置していますので、ご利用ください。 専用相談電話:086-724-5410(こーしんといあわせ) 受付時間:平日午前8時30分から午後5時までの間
新型コロナウイルス感染症の影響により技能試験の免除期間の末日までに運転免許試験の受験が困難な方
卒業証明書等又は修了証明書に基づく技能試験の免除期間の末日までに、申出手続を行っていただくことで、免除期間に一定の期間を加えた期間が経過するまでの間は技能試験が免除となります。 (申請場所) 運転免許センター (必要書類) ・試験手続開始申請書 ・卒業証明書等又は修了証明書 ※ 代理人による手続を希望される方は、代理人の方が、 ・申請手続開始申請書 ・申請者の卒業証明書等又は修了証明書 ・委任状 ・代理人の方の本人確認書類(運転免許証等) を持参してください。 本人又は代理人の方がやむを得ず手続できない場合 申出手続については、運転免許センターにお問合せください。 岡山県運転免許センター 代表電話:086-724-2200 ※ 専用電話も設置していますので、ご利用ください。 専用相談電話:086-724-5410(こーしんといあわせ) 受付時間:平日午前8時30分から午後5時までの間
新型コロナウイルス感染症の影響により仮免許の有効期間の延長が必要な方
仮免許の有効期間の末日までに、申出手続を行っていただくことで、有効期間に一定の期間を加えた期間が経過するまでの間は仮免許による運転が可能となります。 (申請場所) ・運転免許センター ・県内各警察署等 (必要書類) ・仮免許運転可能期間指定申請書 ・仮免許証 ※ 代理人による手続を希望される方は、代理人の方が、 ・仮免許運転可能期間指定申請書 ・申請者の仮免許証 ・委任状 ・代理人の方の本人確認書類(運転免許証等) を持参してください。 本人又は代理人の方がやむを得ず手続できない場合 申出手続については、運転免許センターにお問合せください。 岡山県運転免許センター 代表電話:086-724-2200 ※ 専用電話も設置していますので、ご利用ください。 専用相談電話:086-724-5410(こーしんといあわせ) 受付時間:平日午前8時30分から午後5時までの間
認知機能検査・高齢者講習の予約変更
認知機能検査又は高齢者講習を自動車教習所等で予約されている方は、予約日の変更が可能です。 体調が悪い時は、無理に受検・受講をせず、予約された自動車教習所又は運転免許センターに連絡の上、予約日の変更をしてください。
岡山県運転免許センター、倉敷運転免許更新センター、各警察署等を利用される皆様へ
各種手続で岡山県運転免許センター、倉敷運転免許更新センター、各警察署等をご利用される場合は、可能な限りマスクの携帯、着用をするなど、 新型コロナウイルスの感染防止にご協力をお願いいたします。 発熱等の風邪症状が見られる場合や体調が悪いときには、運転免許センター等への来場は控え、体調が良くなってからお越しください。 運転免許センター内には、手指のアルコール消毒液を設置していますのでご利用ください。 新型コロナウイルスの感染防止のため、「3つの密(密閉、密集、密接)」を避けるよう、できるだけ頻繁に換気を行っているほか、講習会場及び試験会場では可能な限り席を離すなどの対策を講じております。 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
岡山県警のホームページ
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